お葬式に関する許認可・法律

お葬式に関する
許認可・法律

届&許認可申請書

亡くなって最初に行う手続きの流れ

医師に死亡診断書を
書いてもらう
死亡届・埋火葬許可申請書
を提出
埋火葬許可申請書を
受け取る
火葬場に許可書を
提出し火葬を行う
火葬場から埋葬許可書を
受け取る
墓地に埋葬許可書を
提出し埋葬する

ウィキペディアより

墓地・埋葬等に関する法律(ぼち・まいそうとうにかんするほうりつ、昭和23年5月31日法律第48号)は、墓地、納骨堂または火葬場の管理および埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された日本の法律である。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略される。なります。

概説

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする(1条)。

人の屍体の埋葬と墓地に関して規定するものであり、イヌやネコなどの愛玩動物(ペット)等の焼却、埋却およびペット霊園に関する事項は含まれていない。また、どのような葬式や宗教で執り行うかという点については、日本国憲法の「信教の自由」「思想・信条の自由」に抵触することから、そもそも法令には明示・規制されていない。

本法の委任に基づく省令として「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(昭和23年7月13日厚生省令第24号)が定められているほか、各都道府県および市町村の地方公共団体では、地域事情に応じて、埋葬方法および許認可条件の細目を規定するために「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」を条例で定めている。

大阪府や東京都など大都市の一部地域では、この細則によって土葬が禁じられているため、古い墳墓を改築したり移設するのに伴って埋葬(土葬)屍体を移動する場合は、当該屍体を発掘し、火葬して焼骨にしてから墳墓へ改葬埋蔵する義務がある

内容

埋葬等に関する原則、埋葬・火葬等の手続、墓地・火葬場等の許可等について定める。

埋葬等に関する原則
24時間以内の埋葬等の禁止
死体(もしくは妊娠7か月以上の胎児)は、死後(または死産後)24時間以内は、火葬(および土葬)してはならない(3条)。妊娠6ヶ月以下の胎児は対象外であるほか、感染症法30条の規定により、同法で定められている疾病、すなわち一類から三類までの感染症や、新型インフルエンザ等の感染症による死亡の場合もこの限りではない(該当感染症については、感染症法の項および関連法令条文を参照)。
墓地外の埋葬等の禁止
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。火葬は、火葬場以外の施設で行ってはならない(4条)。
埋葬等の応諾義務
墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、埋葬、焼骨の埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない(13条)。
埋葬・火葬等の手続
埋葬・火葬等の許可
埋葬・火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長(特別区にあっては区長)の許可を受けなければならない(5条)。許可を受けるには、当該死体に係る死亡診断書(または、死体検案書)と死亡届を提出し、受理した市町村長(特別区にあっては区長)の許可証の交付を受ける。この許可を受けずに火葬・埋葬することは、本法の罰則規定の適用対象となるほか(21条)、刑法第190条の「死体損壊・遺棄罪」にも問われる行為である。
許可証のない埋葬、火葬等の禁止
墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬、焼骨の埋蔵をさせてはならない(14条)。
墓地等の管理者の報告義務
墓地・火葬場の管理者は、毎月5日までにその前月中の埋葬、火葬の状況を、その所在地の市町村長(特別区にあっては区長)に報告しなければならない(17条)。
市町村長の埋葬等の義務
死体の埋火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長(特別区にあっては区長)が行う(9条)。
墓地・火葬場等の許可等
墓地・納骨堂・火葬場の経営等の許可
墓地・納骨堂・火葬場の経営をしようとする者は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けなければならない(10条)。
墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等
都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、墓地等の管理者から報告徴収を行うことができる。また、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の改善、使用の全部又は一部の制限、禁止を命じ、または墓地・納骨堂・火葬場の許可を取り消すことができる(18条、19条))。